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平成16年10月1日に施行された賃貸住宅紛争防止条例(通称:東京ルール)、原状回復に関する問題、敷金の清算でのトラブル等を未然に防ぐために定められた全国初の条例です。詳しくは下記東京ルールについてをご覧下さい。
この条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、民法など法律上の原則や判例により定着した考え方から、原状回復等に関する原則と借主の負担とする具体的な事項について契約の前に、宅地建物取引業者が借主に対して説明し書面を交付することを義務付けたものです。
説明内容の要旨
退去時の通常損耗等の復旧は、貸主の費用負担で行うのが原則です。経年変化・通常使用による損耗等の復旧は、貸主と借主の合意による特約がある場合や、借主の責めに帰すべき事由による場合を除き、貸主が行うのが原則です。
入居期間中の必要な修繕は、貸主の費用負担で行うのが原則です。住宅の使用及び収益に必要な修繕は、貸主と借主の合意による小修繕特約がある場合や、借主の責めに帰すべき事由による場合を除き、貸主が行うのが原則です。
賃貸借契約において、借主の負担としている具体的な事項、退去時の復旧あるいは入居中の修繕について、上記原則及び原則と異なる特約に基づき借主の負担で行うことを具体的に列挙します。
修繕及び維持管理等に関する連絡先
共用部分及び専用部分の設備等の修繕・維持管理先の連絡先について説明します。
宅建業者が説明義務等に違反した場合は、指導、勧告、公表を行います。宅建業者が、条例の説明義務を怠り、説明の全部または一部を行わなかったとき、資料を提出しなかったとき、虚偽の報告をしたときなどは、指導・勧告を行います。勧告に従わない宅建業者に対しては、氏名・住所・勧告の内容等を公表します。
経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の費用負担で行い、賃借人はその費用を負担しないとされています。
■例■
壁に貼ったポスターや絵画の跡、日照などの自然現象によるクロスの変色、テレビ・冷蔵庫等の背面の電気ヤケ
「賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、賃借人は、その復旧費用を負担するとされています。」
飼育ペットによる柱等のキズ、引越作業で生じたひっかきキズ、エアコンなどから水漏れし、その後放置したために生じた壁・床の腐食
※例外としての特約について
賃貸人と賃借人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗等の普及について、上記1の一般原則とは異なる特約を定めることができるとされています。ただし、特約はすべて認められる訳ではなく、内容によっては無効とされることがあります。
■畳表替■
畳表替えは汚損・破損がある場合1室単位で必ず行い、その費用の全額が賃借人負担となります。
■クリーニング■
ハウスクリーニングは「(1)基本クリーニング」、「(2)カーペット洗浄(カーペットの場合)」の2項目を貸主または貸主の指定する清掃業者が汚れの度合いに拘わらず行うこととし、その費用は全額賃借人の負担となります。(2)のカーペット洗浄は1室単位で行うものとします。
※専門業者がハウスクリーニングを行いますので、退去時において賃借人の特別な清掃は必要ありません。
■壁・クロス・天井■
洗浄で落ちない汚損や補修できない破損がある場合、壁・天井クロスは1面単位で張替えとします。
■床部分■
洗浄で落ちない汚損や補修できない破損がある場合、床クッションフロア・カーペットは1室単位で張り替えるものとします。尚、フローリングの汚損・破損部分は経過年数を考慮いたしません。
費用負担の一般原則について住宅の使用及び収益に必要な修繕については、賃貸人の費用負担で行うとされています。
■例■
エアコン(賃貸人所有)・給湯器・風呂釜の経年的な故障、雨漏り、建具の不具合
「入居期間中、賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由により、修繕の必要が生じた場合は、賃借人がその費用を負担するとされています。」
子供が遊んでいて誤って割った窓ガラス、お風呂の空だきによる故障
※例外としての特約について
上記の一般原則にかかわらず、賃貸人と賃借人の合意により、入居期間中の小規模な修繕については、賃貸人の修繕義務を免除するとともに、賃借人が自らの費用負担で行うことができる旨の特約を定めることができるとされています。
入居中の小規模な修繕としては、電球、蛍光灯、給水・排水栓(パッキン)の取替え等が考えられます。
弊社では一般原則とは異なる以下の内容を特約として定めています。
「電球、蛍光灯、給排水栓(パッキン)の取替え等費用が軽微な修繕については、賃借人の負担とします。」